離婚を考えているならば、それなりの準備というのが必用になってきますね。
二人だけの問題ではないんですね。
多くの難題が押し寄せてきます。
どのような形で離婚をするか、親権問題は、戸籍はと、いろいろと一つ一つ
解決していかなければなりません。
今回は最初の手続きから、戸籍についてお話していきます。
離婚の手続きというのは色々と思っていたより面倒なんです。
離婚の手続きはまず最初に、離婚届を役所に提出しなければなりません。
協議離婚をするという場合は、20歳以上の人の証人の署名が2人以上必要になってきます。
そして婚姻前の名前に戻るのか、などの手続きも必要です。
子供がいる場合には、元の戸籍に戻ることはできないので、新しい自分の戸籍を作る手続きも必要です。
そして離婚後は、住所を変更して、転出届を出し、新しい入居先の転入届を出すことになります。
そして子供の名前が変わるという場合には、氏変更許可申し立ても行わなくてはいけません。
家庭裁判所で氏変更許可申し立用紙をもらって、そして収入印紙を貼り、子供と父母の
戸籍謄本を持って手続きを行います。
そしてこの入籍届けもしなければなりません。
離婚後、女性の場合に子供を一人で育てていくという場合には、
「母子家庭等医療費助成制度」がありますので、この申請をして、受給できるように手続きを行います。
対象となっているのは母子家庭の母と、そして父子家庭も可能です。
所得制限がありますが、シングルマザーにとってはありがたい制度ですから、
申請して手続き後、受給するようにしましょう。
離婚後は、このように本人や子供関係の手続きがあれこれとありますし、
名前が変わることに対して、運転免許所の名前の変更や印鑑登録、車の名義変更、
などの手続きなども必要になってきます。
大事な事から先に色々な手続きを行うといいでしょう。
離婚後は何かと手続きが多くて大変ですが、がんばってください。
離婚と戸籍の関係なんですが、夫婦生活中は夫婦の戸籍というのは一つなのですが、
離婚をすれば、夫婦の戸籍は別々になります。
結婚して夫の名前を名乗っていた場合に、夫を戸籍筆頭者にして戸籍を新しく作りますね。
そして妻が夫の戸籍に入るという形になります。
しかしこうして戸籍を作った夫婦が離婚してしまった場合には、
妻の戸籍は夫の戸籍から抜かなければなりませんので、子供がいない場合には、
妻は結婚前に入っていた親の戸籍に入るか、自分で戸籍を作ることになります。
子供がいる場合には、妻は自分で新しい戸籍を作ることになります。
離婚をした後の戸籍と姓に関しては、三つの方法があって、
1 離婚前の戸籍と姓に戻る方法
2 離婚前の姓に戻って、自分を戸籍筆頭者にする新しい戸籍を作る方法
3 離婚をしても結婚していた時の姓を名乗って、戸籍は新しく作るという方法
以上三つの方法があります。
普通は結婚をする前の名前に変更して、戸籍を作るという方法もあるのですが、
子供がいたり、仕事上の都合から、結婚をしているときの苗字のままでいく人も多いのが現状です。
離婚届の中には、婚姻前の姓に戻る戸籍について書く箇所があります。
離婚をする場合には、最初に、離婚をした後戸籍をどうするのか、
姓をどうするのかということについては決めておく必要があります。
しかし、離婚してから心境の変化があって、離婚する前に決めたことを急に
変えたいと思うこともでてくるんです。
そういう場合には家庭裁判所で手続きを行うことになります。
いろいろと離婚するということは大変なんです。
特に、子供にとって一番嫌な事は、名前が変わってしまうんではないかという心配なんです。
子供にも悩みというのが出てくるんです。
できたら、離婚しても名前だけは今までの名前で通してはどうでしょうか。