熟年の離婚は夫が可哀想?年金はどうなる?
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熟年離婚と聞くと、なんだか悲しい、わびしい感じがしませんか。
普通に考えると、なにもいまさらと、思ってしまうんですが、やはり、
夫婦関係にはいろいろ問題があるんですね。
一昔前の日本では考えられませんでした。夫婦のどちらかが我慢をしてましたから。
しかし、時代とともに考え方が変わってきたんでしょう。
これから、熟年離婚についてお話していきます。
熟年の離婚は夫が可哀想?
最近は熟年離婚が話題を呼んでいることでも知られていますね。
熟年離婚というのは、中高年の熟年になってからの離婚のことを言います。
今までは日本ではそのような世代に離婚をするというケースはあまりなかったのですが、
ここ数年でとても増えてきているんです。
これも時代なんですね。
定年退職をしたあとの夫と、ずっと一緒に暮らしていくことが我慢できなくなったとか、
定年退職をしたあとの夫に愛想を尽かして、三行半をくだす妻が増えているのが現実の姿です。
熟年離婚に関しては、いろいろな意見があるんです。
今まで一生懸命仕事をして、家族の生活を支えて、食べさせてもらってきた夫が定年になって、
これから妻の助けが必要になっってくるという時に、離婚を口に出すことは
可哀想だという意見もあるんです。
しかし、妻側からしてみると、長年夫を支えてきて、ここまで来たので、
これからは自分自身の第二の人生を歩みたいということで、熟年離婚を賛成するという意見もあります。
熟年離婚というのは、若くしての離婚とは違って、子供も独立して、
すでに子供も家庭を持っているというケースも多いですから、本当に二人だけの難題というパターンが多いと思います。
熟年離婚に及ぶ夫婦がとても多く、夫にとっては離婚後の生活は本当につらいようで、
これから先の人生、どうやって行けばいいのかわからないという人もかなりいるんですね。
ましてや、子供には迷惑をかけられないと考えている人が多いのです。
妻に捨てられないようにするにはどうしたらよいかと、言葉も出てくるくらいに大事な問題です。
熟年離婚が一時かなり増えていましたが、熟年離婚が増えた最大の理由は
女性が家庭内の力を持っていることが原因でしょうか。
女性も昔より、自分の第二の人生を考えているということが影響しているのではないでしょうか。
夫の年金は?
離婚をしたらいったい年金はどうなるのでしょうか。
色々な年金法がありますが、年金を受ける権利では譲り渡したり、
差し押さえというのは出来ないことになっているんです。
離婚をした場合に、妻が年金をきちんと受けとることができるのかという点は
疑問に思う人も多いかもしれませんね。
離婚をしてからの年金については、結婚生活の期間によって厚生年金の権利が
分けられることになっているんです。
基礎年金とは別ものです。
結婚する前と、離婚した後はすべて本人の権利ということになっています。
最大でも半分なのですが、半分に及ぶ人は少ないんではないですか。
厚生年金を上乗せしたうち、結婚していた時期に相当する部分だけを分けることになります。
例えば、基礎年金が夫は5万円で、厚生年金が15万円の場合に、妻が5万円だったとします。
厚生年金の10万円を結婚中にすれば、夫が10万円で、妻が5万円ということになり、
基礎年金と合わせれば、夫は15万円、妻は10万円年金を受け取ることになるという計算です。
もしも離婚までの結婚期間が短いという場合には、妻は離婚後1万円とか2万円という
わずかな年金しかもらえないかもしれませんから、その点は注意が必要です。
離婚後の年金については、法の改正があり、半分になるというようなことも出てきましたが、
人によって違っていますし、なかなか離婚後の年金の計算をするというのは
個人で行うのは複雑かもしれません。
詳しく知りたいのであれば、専門家に調べてみてもらってはどうでしょうか。